平成25年4月1日障害者優先調達推進法が公布されました

障害者優先調達推進法とは、
国等が物品などを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入するよう定めた法律です。

 

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目的
障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資する。

 法律のポイント
国等は物品等の調達に当たって、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めるとともに、以下の取り組みを行うこととされています。

 <以下抜粋>
■国等は競争参加資格を定めるに当たって、法定障害者雇用率を満たしている事業者に配慮するなど、障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努める。
■各省各庁は、毎年度、障害者就労施設等から物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、実績を公表する。

 

 

・・・対象となる障害者就労施設等の条件・・・

*当社は下記の事項と適合事業所認定条件に該当しております。

 ※重度障害者多数雇用事業所証明書>>

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詳細は下記PDFを御覧下さい。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yuusenchoutatsu/dl/pamphlet-1.pdf

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